税理士試験形式を変更するべきか?
結論からいうと変更する必要性はないと思います。
理由としては
①そもそもどんな試験形式であろうが、試験で税理士の適正を図ることは困難。
②会計士や弁護士試験と同様の試験形式にすると差別化が測れない。
③院免除や会計士経由など税理士になる方法は試験以外にある。
④税理士を増やす積極的理由がない。
と大まかには4つです。
まぁ試験制度を変える積極的理由としては、
合格者を増やしたい、だと思います。
ただ失敗すると弁護士の二の前になりますし、現状試験制度を変えるという次元まで言っていないと思います。リスクのほうが高いですね。
あえて税理士試験形式を変えるのであれば、既存の会計士試験のように
短答式(会計学と国税4法の択一)と論文式(会計学と国税4法とミニ税法のうち1科目選択の論述)という形式が考えられます。
この形式の場合、範囲が広すぎますから法令基準集を配布し暗記は最小限にし、いわゆる条文ベタがき問題を無くします。
旧試験受験生でも合格済み科目を免除すれば、不公平感は無くなりますし、科目合格制(5年間有効)にすれば、働きながらでも受験可能です。
ただ、この試験方式したからと言って、税理士の適正を図れるかといえばそうではないです。
試験一発合格したけど、実務イマイチな人もいますし、その逆で試験合格するまで時間がかかったけど、実務で活躍する人もいます。これは会計士、弁護士も共通です。
試験で点を取るための勉強と実務は異なる部分があるというのは仕方ないことで、それを試験形式どうこうで決めれる話ではないと思います。(もちろん試験勉強は役立ちますが、それは現状の試験形式でも同じこと)
もちろん、私は今の試験形式が良いとは思っていないです。
しかし、どのような試験形式でも税理士の適正をきちんと図れるわけではないと思います。
専門家であれば、必要な時に必要な勉強をして成果を出すことが求められます。
今の受験制度であれば、自分が必要と思う科目を勉強して合格という成果を出せれば、最低限の税の専門家としてのレベルは確保できていると言えるのではないでしょうか。
以上です。
ではでは。